相続手続に関するご相談を頂いた時に、まずはじめに「故人様は何時亡くなったのですか?」と聞かせていただいています。いままで、ご相談を受けた中でもっとも早かった事例を紹介します。。
私「お父様は何時、お亡くなりになりましたか?」
相談者「今月亡くなりました・・」
私「今月のいつですか?」・・
相談者「15日です」・・「
私「えっ!三日前の話ですね。大変だったですね。ところで、葬儀も終了し、落ち着きましたか?」
というような会話をしました。 葬儀も滞りなく済ませ、すぐに相続手続の必要があると思い相談されたものです。
この事例のように、無くなって三日目でもう相続手続を始める方から、1年2年経っても何もしない方、あるいは遺産分割協議がまとまらなため、何年も放置したままと様々です。このような極端なケースは別として、
特別な事情がない限り、特に急いだり焦ったりする必要はありません。
相続手続、遺産分割協議を進めるに当たって、法事と法律の両面から留意しなければならないタイミングというのがありますので、その点について考えてみたいと思います。
という節目になります
相続手続、遺産分割協議を進めるにあたっては、もしこの法律上の期限に関係する問題があるのであれば、その次期を逃さないように進めることが大切です。それぞれの内容については、関連するページを参照してください。
法事は葬儀から始まって、初七日、四十九日、・・・一周忌と続きます。法事については、遺産分割手続きとは関係なく、また争いは別にして行われます。
葬儀、初七日から四十九日までの仏事の意味について、
仏教寺院の説明を下記に引用します。…
昔から人が死ぬことを「往生(おうじょう)」といいます。
往生は「往(ゆ)きて生まれる」という意味で、亡くなった時から死出の旅が始まり、四十九日後に他の世界に往って生まれ変わるという言い伝えにもとづいています。
故人が亡くなった日から数えて四十九日の間を中陰(ちゅういん)(中有(ちゅうう))といいます。
これは現世と来世の中間という意味で、死から新しい生へと生まれ変わるのに必要な期間で、四十九日目を満中陰といいます。
仏教では、死者が冥土に行くと、七日目ごとに閻魔大王を筆頭にした十王によって、生前の善行、悪行を問われ、審判が行われると考えられています。
また、この審判の日に遺族が供養することにより、そこで積まれた善業(ぜんごう)が故人にも及ぶと教えています。
亡くなった人のために善業(ぜんごう)を積み重ねることを追善といい、故人ができるだけ善い世界に生まれ変われるようにとの親族の素朴な願いから、葬儀のあと七日ごとに追善供養をするようになりました。
最初が初七日(しょなのか)で、この日に故人が三途(さんず)の川の畔(ほとり)に到着するといわれます。川の流れは激流と急流、緩流の三種類あるため、緩流を渡れるようにとの願いを込めて営む法事です。
その後 、
すべて、七の倍数になっていますね。この間が忌中(きちゅう)で、閻魔大王の裁きを受けるという三十五日と次に生まれ変わる世界が決定するという四十九日には、いつも以上に心をこめて冥福を祈ります。
四十九日は、遺族、近親者、知人が集まり、忌明けの法要を行います。
日取りは皆が出席しやすい、直前の土・日曜日に行うことが多いようです。
菩提寺のご住職に読経をお願いして供養を営み、式が終わったら参列者を接待し、食事のあと引き出物をわたします。
この日に納骨を行うことも多く、法要のあと墓地に行き、ご住職の立ち会いのもとで納骨式を行います。このあと忌明けの挨拶状を出したり、必要に応じて香典返しを送ります。
本題に戻りますが、相続手続、遺産分割協議を進めるタイミングは法律手続き上の制約は留意する必要がありますが、そのような問題さえクリアーできていれば、何時からでなければというものはありません。こだわる必要もないと思います。それぞれの事情によります。
親族が一同に会する最後の機会が49日なので
その機会にという方もありますので、それでいいのではないでしょうか。
遺産分割協議の必要もなく、既に決まっているという場合は
できるところから始めるということでいいでしょう。
不動産の名義変更について、故人が住んでいた土地と家は、故人が三途の川を渡りきってから名義変更をしましょうというような提案をさせていただいております。
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