自分には妻と子供がいる。自分が死んだ後はせめて、妻が生きている間は自分の全財産を妻に相続させ、妻の老後の生活を安定させてやりたいと思っている。
子供は子供で今の生活が苦しいので、早く親の財産をもらいたいと考えているといったような場合。
このようなとき、法定相続通りだと、妻が2分の一でその残りの2分の一が子供の相続分になります。子供が法定相続分を主張すると困るといった場合はやはり、遺言書で妻の老後の生活が成り立つような配分を指定しておくことが有効です
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