土地、建物などを相続した場合の名義変更は、所有権移転登記とか持分権の移転登記の手続きが必要で、その相続人はその不動産の所在地を管轄する地方法務局で手続きをすることになります。
不動産の登記手続きは法的に強制されているわけではありませんが、相続人がその所有権を第三者に主張するには登記が必要です。いつまでも放置したままにしておいた場合、他の共同相続人がかってに共有登記をしてしまったり、その持分を第三者に譲渡してしまうこともあります。
また、遺産分割協議がととのって相続することが決められいるにもかかわらず、長い間放置したままでいざ登記という段階で遺産分割協議書を紛失してしまい、協議の内容さえあいまいになってしまうこともあります。遺産分割協議のやり直しなど笑えない話もあります。
このようなトラブルを起こさないためにも、
相続が決まったらできるだけ早く登記手続きをすすめるのがおすすめです。
不動産登記は、通常、売買の場合は買主が登記権利者、売主が登記義務者となって共同申請するのが原則です。しかし、相続登記の場合の登記義務者は被相続人(亡くなった人)ですから、登記権利者である相続人が単独で申請することができます。
登記手続きは専門家に依頼することもできますが、本人申請でも十分できます。
相続による所有権移転登記には登録免許税という費用がかかりますが、この税額の算出の基となる不動産の価格は、宅地、建物とも固定資産税の評価額となっています。
(相続税を計算するときの価額の基になるのは宅地の場合は路線価、建物の場合は固定資産税評価額とされています)
固定資産税評価額は、路線価格より安く設定されているのが通常です。また、この固定資産税評価額は不動産を管轄する市町村役場の固定資産税課で証明書を取得することができます。
現金や預金あるいは株式のように簡単に割合別に分けることができますが、不動産(土地、建物)の場合はどうでしょうか?
ひとつの土地の上に被相続人が住んでいた居住用建物があって、そこに長男家族も同居していたというような場合、他の兄弟と切り分けて相続することは現実的に不可能です。その土地が兄弟の共有名義になっていたらもっと厄介な問題に発展してしまうことにもなります。
結果としては不動産以外のものも含め全体でバランスをとることになりますが、このようにならないためにも不動産については、先の相続を見据えた保有の仕方を考えることが肝心だと思います。
親の遺産を相続人の共有とすることもよくありますが、共有者の一人が死亡するとその共有持分についてまた、遺産分割協議が必要となってくるため、基本的には不動産の共有登記はできれば避けたいというのがポイントになります。
手続き名称
相続による所有権移転登記(場合によっては、持分権移転登記)
手続き先
不動産の所在地を管轄する地方法務局
必要書類
登録免許税
固定資産評価額の1000分の4
(登記手続きを専門家に依頼する場合は、その手続き報酬が別途必要です)
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