相続手続・遺言書作成のご相談なら、横浜の行政書士・社会保険労務士「田中靖啓事務所」へ。

〒226-0005 横浜市緑区竹山3-2-2 3212-1227

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

ご相談は無料です

ご自宅、事務所まで伺います

お気軽にお問い合わせください

045-530-2017

代償分割を有効活用

代償分割とは、特定の相続人が現物を取得する代わりに(この場合の現物とは、特定の銀行預金であっても、それを現物と称していればそれも該当します)、他の相続人に債務を負担する方法をいいます。別に債務の負担による分割ともいいます。

債務の負担による分割とは、要するに相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、他に相続人に金銭を支払うなどして過不足を調整するという分割の方法です。

代償分割(債務の負担)による分割は次のような場合に多く利用されています
  1. 遺産を現物分割することが、物理的、社会的に不可能な場合(例えば、一戸の家を分割するときや、土地を分割してもあまりにも細分化してしまうことにより土地の評価額が極端に下がる場合など)
  2. 現物分割が可能であっても、種々の理由から債務負担の方法によるほうが適当と思われる場合。(中小企業の後継者への事業承継対策として、自社株式がある場合などは細分化せずに後継者に全数相続させることが適当など)
  3. 相続分どおりに分割しようとしても、過不足がどうしてもでてきてしまうとき。
相続人が多い! しかも、遠距離で書類手続きが大変!

例えば、銀行預金を相続人間の話合いで一定額の分割割合を決めた場合、遺産分割協議書だけでなく、金融機関の所定の書類にも相続人全員の署名捺印を求められるのが、一般的です。

このため法定相続人が全員全ての書類に署名捺印するだけでも大変な手間暇を要することがあります。

そこで、一人の相続人に金融資産を集中して相続させ、そのかわりにその他の相続人に代償金を支払うという分割協議にすれば、個々の金融機関の書類は代表者だけの署名捺印で処理することができます。

代償分割はこのように銀行預金の分割手続きを簡便にしたいときにも有効活用できます

さて、代償分割をしたときに気になるのが相続税です。よく代償分割を提案させていただくときに、相続税はどうなるのかというご質問を受けることが多々あります。

代償分割したときの相続税の取り扱いについては国税庁の通達に記載されていますので、こちらを参照してください。代償分割したから相続税が特別に課税されるということはありません

お問合せはこちら

 当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

メール・電話による相談、お問い合わせは無料です

045-530-2017

携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com​
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

 お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

045-530-2017

相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。

受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)

営業時間:9:00~17:00

休業日:土曜日・日曜日・祝日

連絡先のご案内

行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所

045-530-2017

045-934-5092

yao-tanaka@nifty.com

住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227

代表:田中 靖啓

お問い合わせフォーム