代償分割とは、特定の相続人が現物を取得する代わりに(この場合の現物とは、特定の銀行預金であっても、それを現物と称していればそれも該当します)、他の相続人に債務を負担する方法をいいます。別に債務の負担による分割ともいいます。
債務の負担による分割とは、要するに相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、他に相続人に金銭を支払うなどして過不足を調整するという分割の方法です。
例えば、銀行預金を相続人間の話合いで一定額の分割割合を決めた場合、遺産分割協議書だけでなく、金融機関の所定の書類にも相続人全員の署名捺印を求められるのが、一般的です。
このため法定相続人が全員全ての書類に署名捺印するだけでも大変な手間暇を要することがあります。
そこで、一人の相続人に金融資産を集中して相続させ、そのかわりにその他の相続人に代償金を支払うという分割協議にすれば、個々の金融機関の書類は代表者だけの署名捺印で処理することができます。
さて、代償分割をしたときに気になるのが相続税です。よく代償分割を提案させていただくときに、相続税はどうなるのかというご質問を受けることが多々あります。
代償分割したときの相続税の取り扱いについては国税庁の通達に記載されていますので、こちらを参照してください。代償分割したから相続税が特別に課税されるということはありません
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