遺産分割協議をすすめるとき、相続税の計算するとき、そして遺言書を作成するときも、何が相続財産に該当するのかという点を整理することが大切です
遺産分割協議をすすめるとき、何が相続財産となるのか確定しないと財産の総額がわからず、分割協議そのものをすすめることができません。また、相続税の申告をするときの財産評価は一般の財産評価とは違った評価がされますのでそのとも念頭において評価する必要があります。本来、相続財産とされないが相続税の対象として計算される財産があるからです。
★相続財産の分類(相続財産は大きく分けて、以下の三つに分類されます)
の三つです。
1の本来の相続財産とは
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。あとで、一覧表で表示
2の生前の贈与財産とは
相続により財産を取得した者か゛、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せされます。
3のみなし相続財産とは
本来的には相続財産とはならないものの、相続税を計算するときにはこれを相続財産とみなして本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
みなし相続財産の詳細はこちら
「相続財産」と聞けば預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いとは思いますが、被相続人の有していた一切の権利義務を継承するわけですからとても広範囲です。すべてを挙げることはできませんが、代表的なものを例示します。
ここで紹介するのは民法上の相続財産です。相続税法上の相続財産(みなし相続財産…人の死亡を起因として取得した課税財産)とは異なります。遺産分割の対象になるか否かの視点で見てください。
民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人 の一身に専属したものは、この限りではない。
「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とは?
プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)に分けて一覧表にしました。
1 | 現金・預貯金 |
---|---|
2 | 不動産(土地・建物) |
3 | 株式・公社債 |
4 | 債権(貸金・売掛金・未収金・手形・小切手) |
5 | 損害賠償請求権 (交通事故・その他) |
6 | 動産(自動車・家財道具・貴金属 古美術品・絵画・骨董品) |
7 | 農地・山林 |
8 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権 |
9 | 電話加入権 |
10 | 借地権・借家権 |
11 | ゴルフ会員権 |
1 | 公租公課(税金) |
---|---|
2 | 保証義務(借金の保証義務) |
3 | 債務(借金・買掛金・未払金・手形・小切手) |
4 | 損害賠償責任 (交通事故・その他) |
5 |
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