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相続財産とは

遺産分割協議をすすめるとき、相続税の計算するとき、そして遺言書を作成するときも、何が相続財産に該当するのかという点を整理することが大切です
遺産分割協議をすすめるとき、何が相続財産となるのか確定しないと財産の総額がわからず、分割協議そのものをすすめることができません。また、相続税の申告をするときの財産評価は一般の財産評価とは違った評価がされますのでそのとも念頭において評価する必要があります。本来、相続財産とされないが相続税の対象として計算される財産があるからです。

★相続財産の分類(相続財産は大きく分けて、以下の三つに分類されます)

  1. 本来の相続財産
  2. 生前の相続財産
  3. みなし相続財産

の三つです。

1の本来の相続財産とは
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。あとで、一覧表で表示

2の生前の贈与財産とは
相続により財産を取得した者か゛、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せされます。

3のみなし相続財産とは
本来的には相続財産とはならないものの、相続税を計算するときにはこれを相続財産とみなして本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。

みなし相続財産の詳細はこちら

相続される財産の範囲(本来の相続財産)

「相続財産」と聞けば預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いとは思いますが、被相続人の有していた一切の権利義務を継承するわけですからとても広範囲です。すべてを挙げることはできませんが、代表的なものを例示します。

ここで紹介するのは民法上の相続財産です。相続税法上の相続財産(みなし相続財産…人の死亡を起因として取得した課税財産)とは異なります。遺産分割の対象になるか否かの視点で見てください。

民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人 の一身に専属したものは、この限りではない。

「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とは?
プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)に分けて一覧表にしました。

プラスの財産(積極財産)
1現金・預貯金

2

不動産(土地・建物)
3株式・公社債

4

債権(貸金・売掛金・未収金・手形・小切手)

5損害賠償請求権
(交通事故・その他)
6動産(自動車・家財道具・貴金属
 古美術品・絵画・骨董品)
7農地・山林
8特許権・実用新案権・意匠権・商標権
9電話加入権
10借地権・借家権
11ゴルフ会員権
マイナスの財産(消極財産)
1公租公課(税金)
2保証義務(借金の保証義務)
3債務(借金・買掛金・未払金・手形・小切手)
4

損害賠償責任

(交通事故・その他)

5 
その他のプラス財産
  • 退職金
  • 生命保険金
    (被相続人が、自分自身を被保険者および受取人とする保険契約を結んでいた場合)
  • 損害賠償請求権
    例えば、交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたで あろう収入 (死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権
  • 故人が長く愛用していた品物、着用していた衣服など、故人をしのぶ形見分けは高額なものを除いて、遺産分割と考 える必要はありません。 
  • 祭祀財産・・・・・・・ 墓地、墓石、仏壇などの祭具は相続財産とは区別されます。
    被相続人の指定がある場合はその者が、ない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。
    ※遺骨も同様です

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