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私が先に死んだら愛する犬の先行きが心配

私が先に死んだら犬の先行きが心配

少子高齢化の影響で、独居のお年寄りが、犬とか猫を最愛の伴侶として、生活をともにしているという人が増えています。

心配は自分が先に死んだら、誰がその最愛のペットの世話をするのかということです。
そのために、愛するペットが困らないように遺言書で世話をする人を指定しておきたいという相談も増えています。

「独り住まいでなくても、人によっては、ペットが家族以上にかわいいと言う人がいます。そういう人にとってはペットの将来に対する心配もひとしおのようです」
民法上、ペットは物とされています。そのため、ペットを相続の相手に指定して、直接遺産を残すことはできません。

考えられる方法はペットの世話をしてくれることを条件に、家族以外の人に遺産を贈るという内容の遺言書を作ることです。

例えば、人に遺贈する場合でも「親の介護療養を見ることを条件に遺産を特別におおく分与」したり、「農業を継ぐことを条件に土地を与えることとしたり」する場合があります。こういうのを負担付遺贈といいます。

負担付遺贈という方法で、ペットの世話をお願いする人を決めて、遺言書を残すことは可能です

問題は自分が亡くなったあと本当に遺言者の希望どおりその人がペットの世話をしてくれるかどうか不安は残ります。このような不安をすこしでも和らげ、実効性を確保するためには、遺言書は自筆証書遺言ではなくて、公正証書遺言にしておくことが必須です。

内容もより具体的に餌の内容や量、回数など、さらには散歩を条件づけるなども大切だと思います。

負担付遺贈でペットの世話を条件付けたにもかかわらず、約束を果たさないことも大いにあり得ます。

  1. 遺産だけちゃっかりもらってもいざとなったら全く面倒をみない
  2. 法定相続人から、何で動物にあれだけあげて私たちはこれだけなのと僻まれる
  3. 頼まれたはいいが、ペットがなつかないで困っている

などなどさまざまな問題が生じているのが実体です。

約束を守らない場合や、世話はするが約束の内容とは大幅にかけ離れているなどがあることから、このような時を想定して遺言執行者をあらかじめ指定しておくとともに、約束が実行されない場合は遺言執行者で取り消すことができる内容にしておくなど細かい取り決めをしておくことが大切です。

ニーズはたかまっていますが、負担付遺贈の実効性をどう確保するかがポイントのようです

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