平成21年4月10日朝日新聞
「お金って、本当に人を変えてしまうんですね」
東京都の会社員女性(51)は、しみじみとそう話す。父の遺産をめぐって、弟の関係がぎくしゃくしし、年に数回は帰省していた関西地方の実家に行けなくなってしまったからだ。
女性の父は07年末がんで亡くなった。実家には、過去に脳卒中をおこして体に不安のある母と、無職の弟が残された。弟は生活費を両親に頼っていた。
結婚して実家から離れて暮らす女性や妹は、母と弟だけにするのは心配だったが、葬儀の後で、弟は就職すると宣言。女性は「弟がようやく自立してくれる」と胸をなでおろした。
数日後、たんすから計2500万円分の現金や預金通帳が見つかると、弟の態度が一変した。弟は「家の物すべておれのもの。何一つ持ち出すな。嫁に出たのだから、財産を放棄するのは当たり前だ」と主張した。女性は「母が弟と楽しく暮らしてくれればいい。家族がもめたのでは父が悲しむ」と考え。妹と一緒に相続は求めなかった。
しかしながら、その後も女性や妹に対する弟のかたくなな姿勢は変わらなかった女性が父の月命日に実家を訪ねても、戸をわずかに開くだけで中に入れてくれなかった。妹と一緒に母を温泉に連れて行こうとしても「ちゃんと面倒をみている」というばかりで、電話も取り次いでくれなくなった。
女性は「弟は遺産を取られまいと、私たちを遠ざけているようだ」「母の面倒をちゃんと見ることを条件に、財産はすべて息子に譲る」「父がそんな遺言を残しておいてくれたら、こんなことにはならなかったのに」と嘆く。
遺産の分け方では対立しなかったケースでさえ、一方が勝手に疑心暗鬼になり、兄弟関係がもつれたままとなる。
遺産分割で折り合えず、家庭裁判所に調停が申し立てられるケースは年間で、最近では一万件以上となっています。
一生の中で誰もが経験する親族との死別。遺産相続が原因で争う『争続』を起こさないためには生前からの対策(遺言書)が重要です。
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