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東日本大震災に関連する相続の承認又は放棄の特例について

法務省家庭裁判所手続きから引用したものです。
熟慮期間の特例(延長)が適用されるお知らせです!

相続の承認又は放棄は,自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますが,東日本大震災により被災された方で,下記2つの条件をいずれも満たす方については,民法の特例が適用され,この期間が平成23年11月30日まで延長されています。

  1. 平成23年3月11日当時,被災地(下記の「民法の特例の適用を受ける住所地」に記載されている市町村に限られます。)に住所を有していた方
  2. 平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方

民法の特例の適用を求める方は,相続の放棄の申述,相続の限定承認の申述,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをされる際に,平成23年3月11日当時のあなたの住所が分かる資料(例:免許証のコピー,あなたの氏名が記載された住民票の写し,り災証明書のコピー等)の提出を求められることがあります。

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