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誰に依頼したらいいのかは、ほんとうに難しい!

弁護士報酬をとりすぎたため、弁護士会から業務停止3ヵ月の懲戒処分をうけたことが新聞ネタになっていました。  

事実は、「過払い金返還請求」の案件で、依頼者の女性から、消費者金融への過払い金請求などの債務整理を引き受け、依頼者の女性が取り戻した額の3分の2にあたる118万円を受託報酬として受領。「書類も捨ててしまった」と返さなかったというものです。

いま弁護士会、司法書士会で特需的な業務になっている案件だけに、より話題を呼びました。

※どの士業にも報酬規定はない

弁護士会に限らず、司法書士会にも行政書士会にも、私たち士業が受ける報酬については、以前は会としての報酬規定がありましたが、今は、どの士業にも報酬規定はありません。いわゆる、「自由料金制」というものです。

自由料金制が導入されたのは、要約すると、会として標準額、目標額など会員の収受する報酬の共通の目安となる基準を設け、市場での競争を実質的に制限することは、独禁法違反に該当しこのましくないということが背景にありました。

もとネタ戻ります

依頼者の女性が過払い金として取戻した額は178万円です。そして、この178万円を取戻すために弁護士に支払った報酬が118万円ということです。常識的に考えても、依頼者側からすれば、何のために依頼したのかわかりません。実に3分の2が何の説明もなく手続費用として支払わされたということです。

依頼者ははじめから、これだけの手続報酬をとられることが分かっていたら多分この弁護士に相談や依頼をしていなかったと思います。

※相談者や依頼者の不安(自由料金制の弊害)

自由料金制も相談者や依頼者の立場からすれば、士業の報酬が安くなるようであればありがたいわけですが、自由料金制になったから各士業は受託した業務に関していくら報酬をもらってもいいという都合のいい解釈も一方では成り立ちます。依頼者側からすれば何を基準に判断すれぱいいのか、逆に不安やとまどいもあるわけです。

報酬に対する判断基準がなく、不安が高まれば、一般市民の人々は専門家に近づきにくくなってしまいます。

それがためか、言葉巧みな事件屋も現れ、「事件屋に食い物にされる弱い人たち」が出かねません。(二次被害が多発しています)

そこで各士業に求められるのが、こういう依頼者側の不安・疑問を取り除くために、報酬に関するアンケート調査の発表など情報提供を行ったり、依頼者に十分な説明を行うことなどを義務づけることが大切になってきます。

今回、当の弁護士が懲戒処分を受けたのも、

十分な説明もせず法外な報酬を請求し受領したことにあります。

※自由料金制の目的とするところは

自由料金制の趣旨はそれぞれが、業務の合理化等の努力をして、より安価なサービスを自由に提供できるようにしたり、また、専門性を活かしたハイレベルの仕事について相応の報酬を請求することができるようにしたりと、報酬に「メリハリ」をつけることにあると思います。

※料金だけではない専門家の選択基準

私を含めどの士業も自画自賛です。これは当然のことです。したがって、依頼者からすれば自画自賛は判断基準にはなりません。あたってくだけて、遠慮なく聞くということに尽きると思います。費用だけではありません。

依頼者が期待するサービスを提供してくれる知識を充分持ち合わせているのかどうか、誠意ある対応をしてくれるのかどうかも、自分と波長があうかどうかも判断材料となります。

※答えの出ない結論!

結論からいうと、当の専門家との初期段階での情報交換、やりとりを通じてしか判断できません。相談は自由、断る勇気を持つ!遠慮なく納得できるまで確認するという心構えで臨むことにつきます。

※手続報酬以外の実費も確認すること。遠慮せずに聞くことが大切

業務をすすめるに当たって、さらに、手続報酬とは別に「実費」というものもあります。交通費やコピー代などです。また、役所に納める印紙代や郵便切手代なども必要となるわけです。

このようなものも含めて、依頼者にとっては、結局、「この件で全て含めていくら必要なのか。」ということが大事なわけです。

質問にあたっては、「こんな質問をしたら失礼だろうか」「いやがられないか」などと遠慮せずに、自分の依頼したい件について、金額、支払時期などを遠慮なく質問することが大事です。
もっとも、依頼される案件によって最終的な金額算定が難しい場合も多くあります。その際には、その見通しがつきにくい理由の説明を受けることによって納得もできるわけです。

※無料相談の勧め

行政書士への相談や依頼をしたいと考えた場合、はじめは無料相談を利用することをお勧めします。特殊な相談はともかく一般的な法律相談では、上記アンケート調査によれば1時間あたり5千円から1万円程度が多いようです。

その法律相談の中で依頼したい事件の見通しや費用の説明をしてもらい、加えて信頼できそうか、この際、波長が合うかも判断基準になりそうです。

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