今日は相続遺言に直接関係しませんが、われわれ行政書士業務の範囲に関する、論議の事例を紹介します。以下、枠内は中は今月29日の朝日新聞朝刊記事を引用したものです。
女性の結婚・離婚をテーマに4月~5月の金曜夜に放映されたNHKのドラマ「コンカツ・リカツ」で、行政書士が法律相談をする場面があるとして、大阪弁護士会がNHKに対し、改善を求める抗議書を開庁名で送っていたことがわかった。弁護士会がメディアに抗議をするのは異例
問題となったのは5月8日放送分。清水美沙さん演じる主人公の女性が、夫の浮気が発覚したため、ふせえりさん演じる行政書士に離婚の相談をし、慰謝料請求などについて尋ねる場面があった。
弁護士会は6月9日付けの抗議書で、行政書士が「最終的には慰謝料は分割に、養育費も月々の支払いになるでしょう」との見通しを示したり、助言を約束したりしたやりとりについて、「弁護士しか扱えない法律相談業務にあたる」と主張。行政書士は行政書士法で民事上の権利や義務などに関する書類作成業務と民事上の権利や義務などに関する書類作成業務とその範囲での相談しか請け負えず、視聴者に誤解を与える恐れがあるとしている。
一方、大阪府行政書士会の石津良宗総務部長は講義内容への評価は避けたうえで「離婚についても、当事者間で争いがない場合、書類作成に必要な範囲で相談におうじることは可能だ」と話している。
NHK広報局は朝日新聞の取材に「ご指摘の趣旨を尊重し、今後の番組清算の参考にさせていただきたい」と話している。
以上が朝日新聞記事の内容です。このことについて、朝日の記事は特に解説は付しておりません。記事の冒頭に、「弁護士会がメディアに抗議するのは異例」とのみ記しています。
さて、私はこのドラマは見ていないので、ドラマの中でどういうやりとりがあったのか分かりませんので、ドラマそのものをコメントする立場にはありません。この記事は、それが本当に弁護士法違反かどうかが問題ではなく、弁護士会としては行政書士を牽制したい目的から行ったものだと思います。
例えば、離婚の問題ではありませんが、相続に関して「遺産分割協議書の作成」とそれを「作成するための相談業務」はまさに、行政書士業務です。こちらはプロとして「こういうことも書いておいたほうがいいですよ」とか、アドバイスします。それが法律相談だと言われたら、遺産分割協議書の作成という仕事自体が成り立ちません。
また、相続・遺言書の作成の専門家という立場からも相談業務も仕事として受けています。相談に臨むときは法律にもとづいて回答するわけですから、結果として、法律相談業務になるといわれればそれも事実です。
行政書士法の目的としては、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とする。と規定されているわけですから、法律上の解釈・取扱を正確に伝えることはまさに行政書士の義務ではないかと考えています。
結論・・・弁護士の仕事の邪魔をするなということかもしれませんね!
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