まずは、8月28日の朝日新聞の記事から紹介します
賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は「消費者契約法」に照らして無効だとして、京都市の男性会社員が家主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が8月27日、大阪高裁であった。成田裁判長は男性の請求を退けた一審京都地裁判決を変更し、敷金分約5万円を含む計約45万円の支払いを家主に命じる逆転判決を言い渡した。家主側は上告する方針。
依頼者ははじめから、これだけの手続報酬をとられることが分かっていたら多分この弁護士に相談や依頼をしていなかったと思います。
家主・・「もう更新料がもらえなくなるのか」賃貸人・・「払わなくて済むのか」更新料を無効とする高裁判決を受け、賃貸住宅を管理している不動産会社は対応に追われた。
首都圏では更新料が定着しているが、東北ではほとんど無い。首都圏のある不動産業者は地域の商慣行に応じて徴収しているという。まだ、高裁段階の判決とあって、担当者は「直ちに徴収をやめることはないが、説明の機会は増える」と話している。
キーワード「消費者契約法」
消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差があることに着目して、消費者を保護する目的で制定された法律であり、平成13年4月1日以降に結ばれた「消費者」と「事業者」との間の契約に適用されます。
この消費者契約法10条には、「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項(権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない:筆者注)に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」旨が規定されています。
本裁判では、更新料特約が、「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」(消費者契約法10条後段)に該当するのか否かが主要な争点となりました。
今回の判決は高裁段階で、家主側は控訴するといっていますから、最終の方向はまだ見えていません。ただし、今後はこの類の裁判が増加し、更新料の無効判決が仮に定着しつつあると、家主側には不利な状況となることは間違いありません。
行政書士は紛争の解決には直接関与することはできませんが、例えば、現在でも「敷金の返還請求」などについては、お客様の依頼で内容証明郵便を起草し、劇的な効果を挙げています。
この種の問題解決では、前段階の内容証明郵便による返還請求で解決できる事例がほとんどです。
その意味では、いずれ更新料無効判決が定着すると、「更新料返還請求」についても、内容証明が有効な手段となる可能性が大いに見込めることになります。
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