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どうなる相続税改正の行方

どうなる相続税改正の行方

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相続税大増税! 変わる相続・贈与

基礎控除の40%カットで首都圏は4割の人が申告対象に

基礎控除5千万円が3千万円に、さらに相続人1人当たり1千万円が6百万円に減額

自民、公明、民主3党は、2013年度税制改正について、富裕層を対象にした所得税と相続税の増税案について合意しました

今回の改正は最高税率の引き上げなどが柱となっています。

【所得税は最高税率を現行の40%から45%に引き上げ、対象を課税所得4000万円超の部分とする。相続税は課税対象となる相続財産のうち6億円を超える部分に新たに55%の最高税率を設定。相続財産2億円超から3億円までの部分の税率も40%から45%に上げる】というものです。

相続税率は現在、財産規模に応じて6段階で上がる構造となっていますが、改正により8段階となる予定です。

【課税対象の財産から差し引くことができる基礎控除は現行から4割縮小の「3000万円+600万円×法定相続人数」とする。

地価の高い都市部の相続負担増には特例措置を拡充して対応。個人が住居に使っていた土地には、評価額を本来の2割に抑える減税措置があるが、この対象となる上限面積を現行の240平方メートルから330平方メートルまで拡大する】となっています。

<改正案の詳細>

基礎控除額の引下げで対象者増加・増税現在の相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。これが、4割圧縮されて、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。

<例>法定相続人が3人の場合には、8,000万円から4,800万円に減額されます!

相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、申告が必要になります。一方、遺産が基礎控除額以下の場合には、申告は不要です。基礎控除額の引下げにより、相続税の申告が必要になるケースが倍増します。特に都内に戸建住宅(例.1平米30万円×100平米)を所有していれば、相続税がかかる可能性が高くなりました。

死亡保険金の非課税枠縮小で対象者増加・増税死亡保険金の非課税枠(限度額)は、法定相続人1人当り500万円です。これが、今回の改正では、法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同一生計の人)の数になりました。これにより、非課税枠が縮小します。

相続税の遺産額は、取得した死亡保険金から非課税額を控除した後の金額をその他の遺産額に加えた金額です。例えば、取得した生命保険金が2,000万円で非課税枠が1,500万円(500万円×3人)の場合には、500万円をその他の遺産に加えます。その非課税枠が500万円になると、1,500万円を加えなければいけません。従って、さらに相続税の申告義務者・相続税額が増えるものです。

一方、死亡退職金はこれまで通りです。

税率も引上げられ、現行で相続税がかかる人も増税になります

相続税の税率は、金額が高い部分には税率も高くなるという超過累進税率を採用しています

現在の税率は下記の通りです。改正では、2億円超3億円以下部分が40%から45%に、6億円超部分が50%から55%に、それぞれ税率が引上げられました。(右図参照、図をクリックすると拡大します)

現在の税率
1,000万円以下部分10%
1,000万円超3,000万円以下部分15%
3,000万円超5,000万円以下部分20%
5,000万円超1億円以下部分30%
1億円超3億円以下部分40%
3億円超部分50%

実際に相続税額を計算する際には、1,000万円以下部分が10%で・・・と計算すると手間がかかるので、速算表を使って一番高い税率を乗じ控除額を控除して計算しています。例えば、2億円の場合には、2億円×40%-1,700万円=6,300万円

下の図は速算表です

相続税の速算表.gif

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