「遺産は自宅だけ・・・」二世帯住宅をめぐる相続トラブル
年老いた夫婦が、老後は子供達に面倒をみてもらおう、そこで、せっかく都心の一等地に住宅をかまえているんだから、いまの住宅も老朽化しておりいい機会だから、ここで長男家族と一緒に住もうと考え、長男家族も自分たちも費用を出して新築しました。
そのときは弟も妹も、兄に両親の面倒を見てもらえると喜んで賛成していました。
最近は二世帯住宅の問題がよく話題となるため、一時期ほどではなくなりましたが、不動産バブルのころ簡単に土地が購入できないため、二世帯住宅がかなり増えました。
ところが、父親が亡くなりそして母親もなくなって、遺産相続もいよいよ兄弟のみという段階になると二世帯住宅は複雑な問題を提起します。
遺産の分け方は、実は意外と自由のきく制度になっています。相続する方の全員が納得すれば、どのような分け方をしてもいいわけです。
わかりやすくいえば、遺産を1つのロールケーキと見なした場合、兄弟三人で、この遺産のロールケーキを分けます。大きさはみんなの希望を聞いて、当分に分けることもできますし、お菓子大好きな妹には大きめにということも自由です。
しかし、これはロールケーキの話です。
現実の遺産分割は、長男が父親の代からの土地で、自分も出資して家を立て二世帯で住んでいました。両親とも亡くなって、いざ兄弟間で遺産分割となった場合に、このロールケーキのようにことは進むでしょうか。
土地の価格に見合う、その他の金融資産等の遺産があればそれを他の兄弟に分けることも可能ですが、現実は遺産は土地のみというケースが大半です。金融資産があっても都心の一等地の価格に見合う資産というのはなかなかありません。
長男家族が自力で蓄えた資産があれば、それを代償金として他の兄弟に支払って清算する方法もあります。二世帯を引き継ぐ家族はちょうど子供が進学期を迎えていたり、はたまた家のローンがまだまだ残っているというケースもおおくあります。
遺産はケーキのように簡単に分割できないことが多いのです。その代表選手が土地、建物などの不動産です。マンションの一室に建築業者を呼んで部屋ごとに分割するなどという相続は現実的ではありません。
現実の問題として、残った自宅はどのように処分されるのでしょうか。
亡くなった方がきちんとした形で遺言書を残していれば、その内容が優先され、従うことになります。遺言書を残していなければ、相続人たちは話し合いによって、どのように自宅を相続するかを決めます。ここでお分かりだと思いますが、遺産分割協議が暗礁に乗り上げる可能性大です。
ここまでの段階で、二世帯住宅の場合の遺産分割の方法について以下に整理してみました。
1.建物を壊して更地にして、土地を売却し、売却代金を兄弟で分ける。長男家族は他に住宅を移す。
2.兄弟で不動産を共有して相続し、長男以外の兄弟の相続分相当の賃料を長男から他の兄弟に支払う
3.兄か弟が単独で不動産を取得し、その代わりに対価として現金をもう一方に払う。
相続人である兄弟同士の話し合いをどう決着させるかは、個別の状況ごとに全く異なってきます。第三者からみれば似たように思える前提条件でも、当事者の気質や親との関係、相続人同士の関係、それぞれの経済状況などから、全く異なる結末になります。同居して世話をしてくれたことに感謝して、スムーズに話し合いが進むケースもあります。
非常に分けにくい自宅の不動産の相続でトラブルを回避する方法を二世帯同居のときから考えて置く必要かがあります。
ひとつは、親の家計と自分の家族の家計を、きちんと分けて管理しておくことです。
たとえ親が認知症など健康上の理由から、親自身がお金の管理が難しくなった時でも、きちんと使途の明細記録はつけておくべきです。
最近ではご高齢の方、もしくは同居をしない方の相続人のニーズに応えて、専門家が財産管理のサービスを提供したり、成年後見(せいねんこうけん)業務として受任したりすることも増えています。後になって不信を招くようなことは余計な労力です。事前にこのような体制を整えておくだけで、トラブルの回避につながります。
もうひとつには、親にきちんと遺言書を書いてもらうことです。本来、不動産は、兄弟の共同名義で相続すべきものではありません。不動産をいったん共有状態にしてしまうと、売却するにも、他人に貸すにも、自分一人だけでは決められず、必ず共有者の協力が必要になるためです。兄弟のどちらかが一緒に住んでおり、同居の子に感謝しているのなら、その子に自宅を相続させる内容の遺言書を作成し、もう一方の子にはまた別の配慮をしておく必要があるのです。
実際はここまで思いを及ぼして対策を取っているケースはまれです。だから、二世帯を巡る相続トラブルは避けようがないというのが現実のようです。
→葬式代は誰がもつ
→嫁が横から「ちゃちゃを入れる」
→他家に嫁いだ妹には何もやらない
→財産は自宅のみ、しかもそこに長男家族が二世帯住宅
→相続トラブルはお金持ちの専売特許ではありません
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