相続手続・遺言書作成のご相談なら、横浜の行政書士・社会保険労務士「田中靖啓事務所」へ。

〒226-0005 横浜市緑区竹山3-2-2 3212-1227

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

ご相談は無料です

ご自宅、事務所まで伺います

お気軽にお問い合わせください

045-530-2017

嫁が横からチャチャを入れる

嫁が横からチャチャを入れる!

嫁の余計なひと言が招く相続トラブル

相続を「争族」といったほうがわかりやすいので、相続のいろいろな場面で頻繁に使われています。

ことほどさように、相続をめぐる争いが蔓延しています。
くれぐれも、将来の「相続」が「争族」にならないように注意しましょう!

さて、相続相談会では、「うちの家族に限って相続で揉めるなんてない」「うちの兄弟姉妹の間柄だったら、親の遺産分けは円満にできるはず」といって、問題にしない人がほとんどです。
そのように思うのが普通です。
しかし、現実は実際に相続が開始すると、これらの妄想が幻想と消えてしまう場面がしばしば出てきます。
このページでは嫁の余計な一言が相続トラブルに発展した事例を紹介します。

人が亡くなったあとの遺産分けというものは、「うちの子」や「うちの兄弟姉妹」の範囲内で収まるのはまれで、現実の遺産相続は、本来の相続人でない相続人の妻や叔父、妻の兄弟などが登場し、口出しすることによって、壮大なトラブルへと発展してゆきます。

「うちの子」に限っていたら揉めないのは事実かも知れませんが、実際には「うちの子」以外の人々が多数影響してくるので、予想に反した結果も起きてしまうのです。

ある夫婦の会話です

夫「親父が亡くなって、この間、兄貴から遺産相続のことをいってきたんだ」

妻「それで、相続の件はどうなったの?」

夫「それなんだけど、兄貴は惣領だから、本家の屋敷と土地をそのまま引き継ぐってさ、俺はまあ多少の現金でも貰えれば助かるとは思っている。兄貴のところは祭事だ何だって金がかかるし、両親の面倒も見てもらっていたしね」

妻「まったく、あなたってお人好しね!」
「そんなのんびりしたことを言うほど、うちは裕福じゃないわよ」
「義父さんが亡くなるまで何回里帰りさせられたのよ!それに内も子供も大きくなって費用がかかるのに、お父さんもお兄さんちの子供には何かと計算的な援助もしていたようだけど、うちは何にもしてもらっていないし、これからいちばんお金が必要になるのよ!あなた、そんなお人好しなことをいってないで、もらえるものはちゃんともらうようにしてくださいよ!」!……」

というわけで、何やら雲行きが怪しくなって来ました。だいたいこんなところから始まります。!

そして、もっとややこしい第三者が出てくるものです。「奥さんの実家の父母」が奥さんにアドバイスしてきたり、「世話好きの伯母さん」が色々な情報を与えて混乱させたり、「法律にちょっと詳しい・・・本当は決して詳しくはなくて本人がそう思っている知人」が出てきて強硬な手段を勧め出したり

hellip;…。こうした、本来口出ししてはいけない人、口出しする権限のない人がしてきます。縁の薄い人々に「家族の歴史」が通用するかといえば、かなり難しいでしょう。

遺産をめぐってのトラブルの原因は多岐にわたりますが、その多くは、感情と、現実の経済状況などが、複雑に絡み合って起きるものです。両親が生きている間は、遺産の分け方について大まかな同意ができていた。けれども、実際の相続が起きたとき、それぞれの相続人の具体的な状況が変わってしまった。したがって、同意が形成されていた内容、たとえば「本家の土地と家屋は長男が全て相続する」といった取り決めに対し、素直に「はい」といいにくくなるケースが出てくるのです。

周囲の人々の態度は、知らぬ間に相続人たちに影響を与えて行きます。本家の受け継ぎに、次男が心から賛成していたかどうか、わかりません。本家を出て、地縁のしがらみにとらわれず、両親との同居やその暮らしを全面的に支える活動から解放されたこと。その対価だと自分を納得させて、相続できる権利を多少なりとも譲歩しようと思っていたのかも知れません。しかし、経済的にそれが正しい行為だろうかと考え出していたら、もしかしたらそんな約束をしたことを後悔するかも知れないのです。

そこに「お人よしだとか、じょうだんじゃないわよ!」とかの妻の叫び。これは強烈です。いったん自分が約束したことだからと、体面を守ろうとする意思も急速に弱まっていきます。さらに、たたみかけるように「小さ頃から、いつも兄貴が一番なのはなぜだ?」「兄貴はあれもしてもらった、これもしてもらった、それに比べて俺は……」といった潜在的な不満がはけ口を探し始めます。やがて「今の状況は当時とは変わっているし、考え直すのが自然だろう」「本家を守るなんて考え方は昔の話で、妻の言うとおり、一方的に次男だからという理由で身を引く必要はないだろう」というように、考え方が変わってきます。

そして、ついには「兄貴、今回の相続では、すまないがきちんと権利を主張させてもらうよ」という兄弟対決の構図へと発展してきます。対する長男は長男で、よもや次男がそんな態度を示してくるとは予想もしていません。今度は長男の方に、またまた「奥さん」や、「別の叔父」、「法律家のはしくれ」などが出てきます。

今回のケースのように、次男が変節してしまう隙を作ったのは、その両親にも原因があるでしょう。もし、親の世代が率先して「本家は長男が相続すべきである」といった保守的な価値観を守りたかったのであれば、しかるべき遺言書を用意して、長男が引き継ぐ旨を書いておくべきでした。

「うちの子に限って、相続で揉めるなんてことはない」という思いがあると、たしかに遺言書を作成する手が止まりがちになります。しかし相続は「うちの子」だけの問題ではありません。その妻や夫、親戚や知人などの、「もらえるものはもらっておけばよい」という姿勢が思わぬ影響を及ぼすのです。

こうした極めて現実的な可能性に注意を払っておくべきなのです。

遺産分割協議はできるかぎり、法定相続人の範囲に限定して臨むことを、はじめに相続人間で確認しておきましょう。
その上で、相談する場合は利害関係の無い信頼できる第三者か、話し合いが難しいと予測される場合は、専門家に相談するのが大切です。

→トップページ

→葬式代は誰がもつ
→嫁が横から「ちゃちゃを入れる」
→他家に嫁いだ妹には何もやらない
→財産は自宅のみ、しかもそこに長男家族が二世帯住宅
→相続トラブルはお金持ちの専売特許ではありません

お問合せはこちら

 当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

メール・電話による相談、お問い合わせは無料です

045-530-2017

携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com​
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

 お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

045-530-2017

相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。

受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)

営業時間:9:00~17:00

休業日:土曜日・日曜日・祝日

連絡先のご案内

行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所

045-530-2017

045-934-5092

yao-tanaka@nifty.com

住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227

代表:田中 靖啓

お問い合わせフォーム