資産家の鴨居太郎さんには、奥さんの花子さんと長男の一郎と次男のダメ男がいます。
ある日、一家の大黒柱の太郎さんが事故で亡くなりました。太郎さんには実の弟の金男がいますが、昔から仲が悪くいまでは殆ど音信がありません。
ところが、太郎さんが亡くなったのをどこで聞いたのか、いきなり現れて「俺は弟なんだから、遺産を貰う権利がある!」と言ってきました。
法律上は配偶者は常に相続人となりますから、奥さんの花子さんは相続人としてご主人の太郎さんの財産を相続することができます。
問題は太郎さんの息子の一郎とダメ男と実弟の金男の関係はどうなるのでしょうか。この点、被相続人(太郎)に子供がいたら、被相続人の両親や兄弟に優先して、子供が相続人となり、それ以外の人は相続人となりません。
このケースでは弟の金男がいくら騒いでも相続人となる資格ありません。
太郎さんに子供がいなかったらどうなるでしょうか?その場合、両親がいれば親が優先しますので、その場合も弟の金男は相続人とはなりません。
太郎さんに子供も両親もいない場合は金男が相続人として登場してきます。
太郎さんに子供がおらず、しかも、親が既に亡くなっている場合は金男にも相続する権利が発生します。金男は権利として相続を要求してくるので、面倒なことになります。 兄弟姉妹には遺留分がないので、このようなことを予め想定して、金男には財産を相続させない遺言書を作っておけば万全です。
甲・乙夫婦は、ドライブに出かけ不幸にも交通事故に遭遇しました。
2人とも重傷で入院しましたが、甲(夫)は入院後間もなくして死亡し、乙(妻)はその翌日に死亡しました。甲乙夫婦には子供がなく、親族としては図に描いてあるように、甲には弟(A)、乙には母(B)と妹(C)がいました。
甲が死亡したときには、妻(乙)は生存していますから、まず乙は相続人となります。そして、甲乙間には子供がいませんので、甲の弟にも4分の一の相続権が発生することになりますから、はじめは妻(乙)と甲の弟(A)が相続人となります。
続いて、妻(乙)が相続した夫(甲)の財産は妻(乙)が翌日死亡したことによって、乙の妹より乙の母(B)が優先して相続することになります。
結果として、このケースでは甲の弟(A)と乙の母(B)が相続人となります。
財産を残した人(亡くなった人)を被相続人といいます。そして、亡くなった人の財産を受け継ぐ(相続)する人を相続人といいます。財産を誰がどのくらい相続できるかは民法によって定められています。
民法では相続人になれるのは配偶者と血族に限定しています。特に、配偶者については民法第890条で「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と規定されており、どのような場合でも相続人となります。ただし、この場合の配偶者は法律上の配偶者とされていますので、例えば内縁関係は相続人とはなりません。
血族相続人は、被相続人の子や孫などの「直系卑属」、それから、親や祖父母などの「直系尊属」、兄弟姉妹や甥姪も相続人になることもあります。
被相続人の叔父叔母、従兄弟などが法定相続人になることはありません。
法定相続人は、常に相続できるわけではなく、優先順位が決められています。そして、上位の順位者がいるときは次の順位の血族は相続権がないため相続人とはなりません。
したがって、被相続人に子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となるため、それ以外の血族は相続人とはなりません。
この場合の子供には養子も含まれます。また、非嫡出子(法律上の婚姻関係以外で生まれた子)場合は、実子や養子と同様に第1順位の相続人になります。(ただし、法定の相続分は嫡出子の二分の一です)
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