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相続人から排除したい

相続人から排除したい

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ケース1の事例で、次男のダメ男はいつも父親に対して反抗的で何かにつけ、父親に暴力を振るっていました。暴力があまりにも激しくて骨折したこともあるくらいです。

長男はダメ男の暴力をやめさせようと間にはいったこともありますが、逆にとばっちりを受けて怪我をしたこともあります。ダメ男の暴力は家庭内に収まらず、外でも悪いグループと付き合うようになり、また金遣いも荒く、家のお金も勝手に持ち出すようになりました。

父親が高齢になってもダメ男の暴力が止むこともなく、父親の太郎さんは「自分に反抗的で、侮辱したり、暴力を振るったりするダメ男には財産を相続させたくない。長男の一郎により多く相続させたい」と考えました。

次男のダメ男を相続人からはずすことができるでしょうか???

できる

この事例では、ダメ男は被相続人(父親)の子であり、原則として、遺言や生前贈与によって一切相続させないとすることはできません。しかし、どんな場合でも例えば本事例のような場合にまで相続させなければならないとすると余りにも不合理です。

この点で民法では、相続人が被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行があった場合には、相続人からの「排除」を請求することができると規定しています。この場合の手続としては、被相続人(この場合は父)が家庭裁判所に対して排除の請求をして、家庭裁判所の審判または調停によって決められます。 

この事例では、ダメ男には父太郎さんに対する暴力行為および重大な侮辱があるとして、ダメ男の排除を家庭裁判所に請求して、認められれば、ダメ男を相続人でなくすることができます。 

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