もともと相続人になるはずであった人が、被相続人より先に亡くなっていたり、なんらかの理由(相続人の廃除、相続欠格)で相続権を失っているときは、その人の子供とか孫が相続人になります。これを代襲相続といい、相続する人を代襲相続人とか代襲者とよびます。
代襲相続は本来相続人となるはずであった人の、いわば身代わりの相続です。親より先に子が死亡し、相続人となった孫は子供と同等の第1順位の血族相続人とみなされます。
あまり例はありませんが、子も孫も亡くなったが、ひ孫がいるというケースではそのひ孫が相続人となります。
子が先に死亡したため、孫が代襲相続人になるというケースが一般的に代襲相続ですが、被相続人の兄弟の子供(甥・姪)が代襲相続人になる場合があります。
これは、被相続人に子供がなく父母もすでに死亡しているときは、兄弟が相続人になりますが、その兄弟もすでに死亡し、その兄弟の子供がいる場合です。この場合は死亡した兄弟にかわって、その子(甥・姪)が相続人になります。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓