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相続欠格

【相続欠格とは】

上の事例の、暴力息子にはぜったいやらん!は「相続排除」の事例です。相続排除は裁判所に対する審判の申立があって成立するものですが、「相続欠格」は相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意に侵害をした場合に、相続する権を失わせる制度です。

【相続欠格の事由は民法で5つ規定されています】

民法891条【相続人の欠格事由】 次に掲げる者は,相続人となることができない。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者 
  2. 被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない。 
  3. 詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者 
  4. 詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者 
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者

これが、相続人の欠格事由を列挙した条文です。この条文にに列挙された事由に該当すると,相続人にはなれない,という規定です。

【相続欠格の効果】

相続の欠格事由に該当する場合、直ちにその被相続人との関係で相続資格を失うことになります。欠格者の子は代襲相続人となれます。

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