上の事例の、暴力息子にはぜったいやらん!は「相続排除」の事例です。相続排除は裁判所に対する審判の申立があって成立するものですが、「相続欠格」は相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意に侵害をした場合に、相続する権を失わせる制度です。
民法891条【相続人の欠格事由】 次に掲げる者は,相続人となることができない。
これが、相続人の欠格事由を列挙した条文です。この条文にに列挙された事由に該当すると,相続人にはなれない,という規定です。
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