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相続放棄に関する裁判所手続

次ぎは相続放棄に関する家庭裁判所の説明内容です。Q&A方式で始まっています。

亡くなった父の遺産をすべて兄に相続してもらいたいので,
私は相続の放棄をしたいと思います。どうすればよいでしょうか

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
(※)に,相続放棄の申述(申立て)をする必要があります。

申立手続等については「家事事件について」の次ぎの説明をご覧ください。

  1. 概要
    相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
    (1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
    (2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
    (3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
    相続人が,(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,(2)の相続放棄について説明します。
  2. 申述人
    相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
    未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
  3. 申述期間
    申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(※)にしなければならないと定められています。
  4. 申述先
    被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
  5. 申述に必要な費用
    ★収入印紙800円分(申述人1人につき)
    ★連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。
  6. 申述に必要な書類・・事例によって異なります。(略)
  7. その他
    相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(※)に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
  8. 申立書の書式及び記載例(Pdf)

申述人が20歳以上の場合(PDF)

申述人が20歳未満の場合(PDF)

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