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熟慮期間とは

【承認・放棄の熟慮期間】

相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。 

熟慮期間が3か月とされる理由は、相続関係の早期安定と相続人の利益保護とのバランスに配慮したためです。相続人は、この熟慮期間内に相続財産の内容を調査して承認か放棄かの選択をすることになります。 

熟慮期間の3か月の期間が経過しますと、放棄や限定承認の選択権は失われ、単純承認したものとみなされます。

熟慮期間の起算点

熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時で、したがって、相続人ごとに各別に熟慮期間が進行する場合があります。
相続人が未成年者等などの場合の熟慮期間は、その法定代理人がその未成年者等に相続の開始があったことを知った時から起算されます。 
相続の開始があったことを知った時とは、分かりやすくいうと、被相続人の死亡を知ったときです。 

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき

その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。あらたに期間がスタートすることになります。後の相続人は前の相続人が有していた相続について承認か放棄かの選択権を引継ぎますが、その熟慮期間もそのまま引継ぐとすると、後の相続人に極めて短い時間しか残らなくなるとの不都合が生じるからです。

熟慮期間の伸長

熟慮期間は、家庭裁判所への申立てにより伸長することができます。 
伸長の決定は、3か月の期間だけでは、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に下されます。 
具体的には、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の所在等の状況のみならず、積極・消極財産の存在、限定承認するについての相続人全員の協議期間及び財産目録の調製期間などの諸事情が考慮されることになります。 
熟慮期間伸長の申立ては熟慮期間内にしなければならず、期間経過後の申立ては許されません。

▼ 一度した相続の承認・放棄は撤回できない
相続の承認及び放棄は、一度なされた以上熟慮期間中でも撤回することはできません。撤回ができるとなると法律関係を不安定にするからです。

 
 ▼ 相続放棄が認められない場合もある
たとえ、家庭裁判所に相続放棄の申述をしたとしても、次のような行為があると単純承認をしたとみなされ、相続放棄が認められない場合があります。くれぐれも注意が必要です。

  • 遺産の全部、または一部を処分した場合
  • 遺産の全部、または一部を隠蔽(隠す)していた場合

▼承認・放棄の取消
同様に、承認及び放棄がなされた後でも、一定の取消原因がある場合には、家庭裁判所への申立によりこれを取消すことができます。 

取消しができる場合としては、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行われた場合、詐欺又は強迫によりなされた場合、後見監督人がある場合に、後見人がその同意を得ないで被後見人を代理してした承認・放棄等があります。

東日本大震災に関連して、熟慮期間の特例が適用されます

 【相続放棄】と【限定承認】は相続人の意思を尊重し、相続人の保護をはかるためにあるものです。どちらを選択するかは、プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握した上で判断する必要があります。どう判断したらいいのか、相続財産をどう把握するのか難しい場合は相続の専門家にご相談ください。

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