相続人に不在者がいて、その不在者の生死が7年間分らないときは、親、妻、兄弟あるいは債権者などり利害関係人から家庭裁判所に対して、失踪宣告を請求することができます。これを、失踪宣告といいます。
失踪宣告によって、死亡したと同じ扱いがなされ、法律関係が確定します。これは、従来の住所を中心とした法律関係を終了させるためであって、それによって本人の権利能力まで奪うわけではありません
(1)不在者の生死が7年間明らかでないとはき、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又は、その他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
特別失踪の効果
特別失踪については、戦争終了時、その他の危難が去った時に死亡したものとみなされます。死亡の蓋然性が高い場合ですからこのように扱われます。この点が普通失踪と異なるところです。
失踪宣告が出された時には、失踪宣告の請求をした者、または利害関係人は、失踪宣告の審判書を添付して、審判の出された日から10日以内に失踪宣告届を市区町村役場へ届出ることが必要です。
これによって、法律上は死亡した者とと同じ扱いになりますから、相続が開始することになります。
裁判所の手続きを経て、失踪宣告をし、遺産分割をおこなったが、その後、生存していたことが分った場合や、失踪宣告で定めた死亡のときとは異なるときに死亡していたことがわかったときは失踪宣告それ自体を取り消す必要があります。
しかしながら、失踪宣告取消の原則を貫くと、失踪宣告を信頼した相続人、配偶者、契約の相手方等に予期しない不利益を被らせることになるので、その調整が必要となります。民法では次のように調整を図っています。
民法の規定の失踪宣告と類似している制度で、戸籍法で認定死亡というのがあります。次の戸籍法の規定を参照してください。
失踪宣告と類似している制度で、戸籍法で認定死亡というのが規定されています。始めに、次の戸籍法の規定を参照してください
【戸籍法 第89条】
水難,火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には,その取調をした官庁又は公署は,死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し,外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは,死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
【戸籍法 第91条】
前2条に規定する報告書には,第86条第2項に掲げる事項を記載しなければならない
認定死亡とは,要するに,死亡した可能性が極めて高いという推測に基づいて,ある人が死亡したことを推定するという制度です。 認定死亡の場合には,官公庁の報告に基づいて戸籍簿に死亡の時期が記載されることになります。
戸籍簿への人の死亡の記載は,原則として,医師作成の死亡診断書や検案書に基づいてなされます。
もっとも,水難や火災などによって死亡した可能性が極めて高いものの,遺体が発見されず,診断書等を作成できないという場合があり得ます。 この場合には,「認定死亡」という制度が用いられ,死亡届ではなく調査にあたった官公庁によって死亡の報告がなされます。
失踪宣告も認定死亡も,本当に人が死亡したのかどうかは分からないが,死亡した蓋然性が高いという理由から,一定の要件を満たす場合に,その人が死亡したものとして取り扱うという点では共通しています。
前記の各条文のとおり,当然両者の要件は違いますし,それぞれを決定する機関も家庭裁判所と行政機関と違いがあります。
しかし,もっとも根本的な違いは,失踪宣告は死亡したものと「みなす」というものであるのに対し,認定死亡は死亡したことを「推定する」ということです。
どう違うのかというと,認定死亡は「推定」ですので、反対の証拠を提出すれば覆すことができます。 生きているという証拠を出せば,認定死亡は効力を持たなくなるのです。
一方,失踪宣告は「みなす」ものですので、反対の証拠を提出しても覆すことができません。
したがって,失踪宣告によって、死亡といったんみなされた場合、その効力を覆すためには,別途,失踪宣告の取消しの手続きをとらなければなりません。
Aさんが生死不明になり,認定死亡又は失踪宣告に基づいてAさんの財産がBさんに相続されていたところ,Aさんがじつは生存していました。
この場合,認定死亡であれば,BさんがAさんに対して認定死亡があるから,財産は自分のものになったと主張しても,Aさんが生きていることを証明すれば,BさんはAさんに即座に財産を返さなければいけません。
ところが,失踪宣告の場合には,BさんはとりあえずAさんに財産を返す必要はありません。 Aさんが財産を取り戻すためには,失踪宣告を取り消す審判を受けなければいけないからです。
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