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法定相続人の調査と確定

法定相続人の確定とは

遺言書の有無を確認したあとは、その結果にもとづいて、遺言書がある場合はその遺言書の内容にもとづいて、また、遺言書が無い場合は相続人の話し合いで相続手続を進めることになりますが、その前提として、法律上の相続人は誰になるのかを確定する必要があります。それが、相続人の調査と確定です。

実際に相続財産の分割手続をすすめるにあたっては、まずもって、法定相続人を確定した上で、具体的な財産分割の話し合いに入ることになるからです。

確定するための戸籍調査が必要となります。現実には、親族の範囲についてはわかっているので調査などというわざとらしい作業は必要ないと思い込みがちですが、亡くなった人には人知れず認知した子供がいることもあります。

もししたら、知らないうちに養子縁組をしていたなどということもあります。決してめずらしいことではないのです。相続がはじまって、はじめて親族の戸籍謄本をあらためて見たということもよくあることです。

法定相続人の調査・確定のための資料収集

法定相続人を調査し確定するためには被相続人、相続人に関係する次のような公的資料を収集し、それをもとに法定相続人を確定することになります。

  • 被相続人(死亡した人)の「生まれた時から死亡したときまでの全ての戸籍謄本」
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  • その他、相続人であることの証明、他に相続人がいないことが証明できる資料 etc

 連続した戸籍をどう揃えたらよいのか戸惑う人も多いことと思います。専門家に依頼するのも検討する必要がある場合もありますが、次に戸籍の仕組みを簡単にまとめておきます

戸籍の収集について

相続手続、遺言書と戸籍は切っても切れない関係

相続人が確定しないと相続手続ははじめられません!

相続手続をすすめるとき、遺言書を作成するとき、財産放棄をするとき、遺言書の検認をするとき、これら相続に関連する手続をすすめるときは必ず被相続人あるいは遺言者を中心とする関連する戸籍の添付が必須とされます。

なぜ戸籍の添付が必要なのか、それは、ある人が死亡した場合に、誰が相続人になるかは民法の規定によってさだめられているからです。

そのため、手続をすすめる場合に戸籍を取り寄せ、被相続人を中心とした身分関係を確定する必要があります。

戸籍は、夫婦と未婚の子供を単位に編成されています

戸籍に記載されている人が死亡したり婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されます。これを除籍といいます。そして、全員が除籍さたり本籍地が移されたり(転籍)すると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。除籍謄本というのはこの除籍の写しのことです。

また、戸籍はこれまでに何度か改製(作り変え)されており、改製前の戸籍を改製原戸籍といいます。近年では昭和32年の改製前の昭和改製原戸籍と、平成6年のコンピューター化前の平成改製原戸籍があります。

亡くなった人の死亡から出生まで遡って追跡する必要があります

戸籍調査は被相続人の最後の本籍地で戸籍謄本、除籍謄本を取ることから始まり、そして、次はそこに記載されている情報をもとにそれ以前の戸籍または除籍、さらにそれ以前と遡り、最終的には被相続人の出生まで遡っていくことになります。

婚姻や転籍、改製などによって新しい戸籍か編成されるとき、すでに除籍された構成員は省かれます。そのため、途切れなく追求していかないと正確な相続人を把握することはできません

本籍地のある市区町村役場の戸籍係に請求する

戸籍や除籍の謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場の戸籍係りで取扱っています。遠隔地の場合は郵送請求することも可能です。実務上は郵送請求するほうが窓口でまたされることもなく簡単に済む場合もあります。

謄本を請求することができるのは、原則としてその戸籍の構成員や系直親族などに限られますが、手続きを依頼された行政書士などは、職務上請求することも可能です。

請求する時のポイント

使用目的と出生から亡くなったときまでの連続した戸籍が必要ですと、説明する

戸籍請求するとき、市区町村役場に所定の用紙があります。また、郵送請求する場合は最近は全国どこの役所も所定の書式をインターネットでダウンロードできるようになっています。

請求するとき、窓口で使用目的を説明し、そのために亡くなった人の出生から死亡まで一連の戸籍が必要ですといえばその役所にある被相続人の全ての戸籍をだしてくれます。

郵送請求する場合も、役所の担当者がどの範囲の戸籍が必要か理解することができるよう、同様の内容を請求用紙の空欄に付記しておけば、いいでしょう。

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