相続手続・遺言書作成のご相談なら、横浜の行政書士・社会保険労務士「田中靖啓事務所」へ。

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相続手続を一括しご依頼いただく場合

相続手続、全般まとめてご依頼いただく場合の費用

★ 以下の業務全て含みます

相続相談
  • 財産調査(金融資産の残高証明取得を含む)
  • 財産目録の作成
  • 相続人の調査と確定
  • 相続関係図の作成
  • 遺産分割方法の提案
  • 遺産分割協議書の作成
必要書類の収集
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 住民票の写し等の取得
  • 固定資産評価証明書の取得
  • 不動産の登記事項証明書の取得
具体的な遺産分割手続き
  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の解約
  • 株式・投資信託等金融資産の解約
  • 名義変更etc

★費用の算出基準のめやす

※基準費用=※総資産額×(0.5%~2%)+※追加費用

基準費用は目安とお考えください。0.5%から2%の範囲を設けているのは、手続きの難易度を斟酌させていただくためです。どの範囲に設定するかは直接面談しお話を伺った上で提示させていただきます。
法定相続人3人まで、相続手続の対象物件3件までとなります。それを超える部分は追加費用となります。(法定相続人が3人を超え1人増えるごとに5万円。相続手続の対象物件が3件を超え1件増える毎に5万円)

相続手続の対象物件とは、銀行預金、株式・投資信託、生命保険等の金融資産で1金融機関が一件となります。不動産物件については、土地、建物等の登記情報別の件数となります。

総資産額は、金融資産については預貯金等の残高、株式については相続開始日の最終株価、不動産については、土地は地下の公示価格相当額建物は固定資産税評価額となり、それらのすべてを合算したものが総資産額となります。
 以上が相続手続を一括してご依頼いただく場合の費用の算出基準・目安です。実際の相続手続は個別に難易度、煩雑度が異なりますので、細部は直接見積もりさせていただきます。目安としてお考えください。

相続人の調査、遺言書の検認手続き等(裁判所の手続)、相続税申告は別料金となります。

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 当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

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