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相続の単純承認、限定承認

【一般的には相続が開始して何もしないと単純承認とみなされる】

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限定に承継することです。  
単純承認がされると、相続財産と相続人が相続する前から持っていた財産とが同一化し、被相続人の債権者は相続人の固有財産に対し強制執行ができますし、相続人の債権者は相続財産に対し強制執行ができることになります。 

法定単純承認

民法は一定の事由がある場合には、当然に単純承認の効果が発生するものと定めており、これを法定単純承認といいます。

相続放棄や限定承認を検討する余地があると考えているときには注意が必要です。
以下は単純承認とみなされる場合の事由です。

  1. 相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合
  2. 3ヵ月の熟慮期間を徒過した場合
  3. 相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合

上の1~3の処分徒過背信的行為についてもうすこしくわしく説明します

1.相続財産の処分とは

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。単なる管理行為及び保存行為は処分に含まれません。 
また、処分とは、財産の現状、性質を変える行為をいいますが、それには贈与や売却などの行為、故意に壊したりするような行為も含まれます。 

処分の時期については、限定承認、放棄の前にされた処分のみが該当します

2.熟慮期間の徒過とは

相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。 
相続人には限定承認・放棄を選択する権利がありますが、何もしないでそのまま3ヵ月が経過すると自動的に単純承認となるのです。 

熟慮期間の起算点は各相続人によって異なる場合があり、熟慮期間が伸長された場合には、伸長された期間の満了時が基準となります。

3.限定承認や放棄後の背信的行為とは

相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠したり、私的に消費したり、又は故意に、これを財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。 

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務や遺贈について責任を負うという条件付きで相続を承認するというものです。 

相続財産のうち消極財産(債務)がプラスの財産(積極財産)を上回っている場合には、相続の放棄をすればよいのですが、消極財産と積極財産のいずれが多いかが不明の場合には、限定承認をする意味があります。

「限定承認」の申し出~成立までの流れ

裁判所へお申出

限定承認は家庭裁判所へ申出する

相続人が限定承認をしようとするときは、3か月の熟慮期間中に財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申出をしなければなりません。 
財産の範囲を明確にするため財産目録の調製、提出が必要とされていますが、財産の価額までは記載する必要はありません。

審判で成立

限定承認は家庭裁判所の審判で成立

限定承認は家庭裁判所が審判によって成立します。お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

複数の相続人がいる場合の限定承認

相続人が数人いる場合は、限定承認は、相続人全員が共同しければできません。各相続人の熟慮期間は別々に進行するため、相続人の一人について熟慮期間が経過した場合には、その者は単純承認したものとみなされ、他の相続人が限定承認ができなくなるのではないか問題になります。 

この点については、一部の相続人について法定単純承認事由が発生しても、他の相続人は、その熟慮期間内であれば、なお相続人全員で限定承認ができると考えられています。
相続放棄をした者がいる場合には、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その者以外の他の相続人全員が共同して限定承認を行うことができます。

限定承認の効果

限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務及び遺贈を弁済する責任を負います。すなわち、相続債権者が限定承認をした相続人の固有財産に対し強制執行をしてきた場合は、相続人はその強制執行の排除を求めることができます。 

相続によって得た財産とは、相続の開始当時、被相続人に属していた財産のうち、被相続人の一身に専属しているものを除外する一切の積極財産をいいます。 
たとえば、相続開始前に被相続人から不動産を譲りうけた者、また、抵当権設定者などで相続開始前に登記を具備していなかった者は、相続債権者に対してその権利取得を対抗できませんので、その不動産はいずれも相続財産に含まれます。

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