東日本大震災に関連する相続の承認又は放棄の特例について

法務省家庭裁判所手続きから引用したものです。
熟慮期間の特例(延長)が適用されるお知らせです!

相続の承認又は放棄は,自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますが,東日本大震災により被災された方で,下記2つの条件をいずれも満たす方については,民法の特例が適用され,この期間が平成23年11月30日まで延長されています。

  • 1
    平成23年3月11日当時,被災地(下記の「民法の特例の適用を受ける住所地」に記載されている市町村に限られます。)に住所を有していた方
  • 2
    平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方

民法の特例の適用を求める方は,相続の放棄の申述,相続の限定承認の申述,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをされる際に,平成23年3月11日当時のあなたの住所が分かる資料(例:免許証のコピー,あなたの氏名が記載された住民票の写し,り災証明書のコピー等)の提出を求められることがあります。

お問合せはこちら

 当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

メール・電話による相談、お問い合わせは無料です

045-530-2017

携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com​
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

 お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る