検認申立の実際

家庭裁判所への検認申立から、検認期日までの実際の場面
  • 検認の申立
    家庭裁判所への検認申立は、裁判所の所定の様式に必要事項を記入し、申立をする人が必要書類を添付して申立を行います。
     
  • 申立をするのは誰
    申立ができるのは法律上は遺言書の保管者もしくは発見者となっていますから、故人から生前に保管の依頼を受けた、相続人以外の人も申立を行うことができます。
    実際の検認は何時、どのようにおこなわれるのでしょうか。
     
  • 家裁から期日通知書が送付される
    家庭裁判所では、検認の申立の書類が完備していれば、申立は受理されます。その後、家庭裁判所から法定相続人、受遺者、受贈者に検認期日の通知が送付されます。期日通知書といいます。
    実際の現場では検認の申立から、1カ月~1カ月半くらい要しているようです
     
  • 家裁から期日通知書が届いたら
    さて、あなたあて家庭裁判所から検認の期日通知書が届いた場合、必ず出席する必要はありません。自分にはあまり関係なさそうだとか、関心ないと思ったとき無理に出席する必要はありません。その場合は家庭裁判所に欠席の通知を出せばいいことになっています。

    仮に、あなた自身が受遺者に指定されていて、遺産を受け取ることになっている場合、検認期日に欠席したからといって、遺産を受ける権利が消滅することはありません。

申立人は必ず出席しなければなりません

申立の時点では、遺言書はコピーを提出していますが、遺言書の本物がなければ期日そのものが開催できないことになります。したがって、申立人は期日には必ず遺言書を持参して出席する必要があります。

検認申立書の記入サンプルと期日通知書のサンプルは下記PDFを参照してください

・検認申立書の記入事例と横浜家庭裁判所の申立書用紙です。コピーして使用できます。また、原本還付申請書は、申立書に添付して提出した戸籍謄本等の書類を検認が終わったあと返却してもらうための申請書です。

★期日通知書は、検認の申立が受理された後、家庭裁判所から法定相続人、受遺者、受贈者宛てに送達されます。“申立人以外の方は立ち会われなくても結構です。その場合は同封の「欠席届」にご記入のうえ、速やかに当職まで返送してください”という点に注目してください!

お問合せはこちら

 当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

メール・電話による相談、お問い合わせは無料です

045-530-2017

携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com​
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

 お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る