孫が第1順位の相続人になるとき

【代襲相続】

もともと相続人になるはずであった人が、被相続人より先に亡くなっていたり、なんらかの理由(相続人の廃除、相続欠格)で相続権を失っているときは、その人の子供とか孫が相続人になります。これを代襲相続といい、相続する人を代襲相続人とか代襲者とよびます。
代襲相続は本来相続人となるはずであった人の、いわば身代わりの相続です。親より先に子が死亡し、相続人となった孫は子供と同等の第1順位の血族相続人とみなされます。
あまり例はありませんが、子も孫も亡くなったが、ひ孫がいるというケースではそのひ孫が相続人となります。

【兄弟姉妹の代襲相続】

子が先に死亡したため、孫が代襲相続人になるというケースが一般的に代襲相続ですが、被相続人の兄弟の子供(甥・姪)が代襲相続人になる場合があります。
これは、被相続人に子供がなく父母もすでに死亡しているときは、兄弟が相続人になりますが、その兄弟もすでに死亡し、その兄弟の子供がいる場合です。この場合は死亡した兄弟にかわって、その子(甥・姪)が相続人になります。

【兄弟の場合は甥や姪の段階止まり】

直系卑属の場合の代襲相続は無限に下の世代まで代襲しますが、兄弟の場合の代襲は甥姪止まりと法律で決められています。
そのほか、イレギュラーなケースとして「相続人の廃除」とか「相続欠格」の場合の代襲相続があります。
相続人となる子供が親に暴力をふるったとかの場合、法定の手続きをとることによってその子供を相続人から除外するとか、民法で定められている相続人としての欠格事由に該当したような場合に相続権を失い、その下の代に代襲する場合があります。

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